拒絶理由通知の応答期間の延長!

平成28年4月1日より、特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長についての運用が変わります

(1)現運用・・合理的な理由(対比実験など)がある場合と出願人が国内居住者の場合に応答期間の延長が認められていました。

(2)新運用・・合理的理由は不要で2か月の応答期間の延長が認められます。在外者は最大3ヶ月の延長が認められます。
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(3)期間経過後の延長請求も可能・・拒絶理由通知の応答期間経過後に行う期間延長請求も認められます。その請求期間は、応答期間経過後延長が可能な期間(2か月)内です。ただし、期間内の延長請求よりも高額な手数料が必要となります。