<台湾>「新規性又は進歩性喪失例外の猶予期間」を12ヶ月に延長

  2016年12月30日に「専利法」の一部改正案が立法院で可決され、新規性又は進歩性喪失例外の猶予期間に関する要件と規定が緩和されることになります。特許と実用新案では猶予期間が現行の6ヵ月から12ヵ月に延長されます。また、特許、実用新案及び意匠に適用できる公開の態様は、出願人が自らの意思で行った公開と、自らの意思に反した公開のいずれも適用できるようになります。出願時の猶予期間の主張手続き要件は削除されています。

東京しらかば国際特許事務所 吉村俊一